任意売却に必要な条件

任意売却に必要な条件

任意売却に必要な条件 不動産の任意売却をトラブル無く成立させるためには、債権者(主に金融機関)からの同意を得ることが不可欠です。物件には購入時に抵当権がついており、債権者の同意なしでは売却や登記事項の変更などは行うことができません。ローンを組んだときに連帯保証人を用意したのであれば、彼らからも承諾を得ないと任意売却の手続きを始めることはできないでしょう。
また、任意売却をしようとしている物件が差し押さえを受けてしまったものである場合は、当然のことながら差し押さえの解除の見込みがあることが絶対条件となります。差し押さえまでには至っていなくても、税金等の滞納がある場合はそれを解消させるか、解消可能な見込みがなければ売却の実現は難しいでしょう。
この他の条件は、通常の不動産売却とほぼ一緒です。希望通りの金額で処分するためには、十分な活動期間を設けて購入希望者があらわれるのを待つ必要があります。ただし、債権者があたえてくれる期間は3~6ヶ月程度で、それ以上の期間は早期に債権を回収したい考えもあって認めてくれない場合がほとんどです。与えられた時間の中で、できる限り高く売却できるように努力しましょう。

競売より任意売却のほうが有利

競売より任意売却のほうが有利 住宅ローンなどの借金が返済できなくなってしまった場合、銀行などの債権者は残りの債務を回収しなければなりませんので、抵当権が設定されているマイホームの不動産を競売にかけることがあります。もちろんこの方法は裁判所の許可がなければできませんので、いわば最終手段にあたりますが、競売の前で債権者と協議して任意売却にとどめることもよく行われています。
任意売却は債権者の同意のもとに対象の不動産を市場を通じて売却する方法です。任意売却の方法であれば、見かけ上はあくまでも通常の不動産売買と変わりませんので、より高値で売却できる期待が高まりますし、官報に住所氏名が掲載されてしまうなどの、プライバシー上の不利益もありません。裁判所を通す方法ではありませんので、強制を受けずに売却の条件などを比較的自由に設定できるところもメリットといえるでしょう。所有権はなくなってしまうものの、場合によってはリースバックのしくみを使って引き続き同じ住居に住み続けることも可能です。